マイクロ法人を作ろう
今回は、小さなビジネスオーナーに向けて、マイクロ法人を設立する方法についてご紹介します。
この記事では、マイクロ法人を設立するための手続きや必要な書類、注意点などについて詳しく解説します。例えば、設立登記や役員の選任、事業計画の作成など、具体的なステップを分かりやすく説明します。
マイクロ法人を設立するメリットも多数あります。例えば、法人格を持つことで個人と会社の財務を分離し、リスクを分散することができます。また、信頼性の向上や取引先との信頼関係構築、クレジットカードの取得などのビジネス上のメリットもあります。
さらに、マイクロ法人の設立によって税金上の優遇措置や経費の計上、労働者の雇用など、経済的な利点も期待できます。マイクロ法人を通じて、ビジネスの成長と安定を図りましょう。
ビジネスを始める方や個人事業主から法人格への移行を考えている方にとって、マイクロ法人は魅力的な選択肢となることでしょう。
マイクロ法人とは
代表者一人で従業員を雇用せず事業を行っていく会社のことを指します。一般的には節税として使われたり事業拡大を目指さないのがマイクロ法人です。
法人設立の流れ
法人設立の準備
設立までのやること
- 会社概要の決定
- 定款の作成
- 資本金の払込
- 法人登記の申請書類作成
- 会社設立登記(申請書類提出)
会社概要の決定(合同会社の場合)
どのような会社を作るのか概要を決定しないといけません
必要最低限の項目はこちらです
- 商号(会社名)
- 事業の目的
- 本店の住所
- 資本金の額
- 発起人の氏名と住所
定款の作成
定款に記載するものは会社概要の内容と同じで構いません。
他に必要な項目はこちらです。
- 事業年度(決算期)の決定
資本金の払込
資本金の払込は発起人の口座に振り込みます
法人登記の申請書類作成
今回合同会社を作る際は「0円創業くん」を使いました。他にもMoneyforwordやfreeeの会社設立のサービスがあるので便利です
会社設立登記(申請書類提出)
本店の住所がある法務局に提出すれば完了になります。不備がなければ1週間から10日前後で「履歴事項全部証明書」ができます。
提出日が法人設立日となります
設立後の手続き
税務署
本店の住所を管轄している税務署に届け出する必要があります。以下4点が提出書類です。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
地方税
本店の住所を管轄している都道府県・市区町村に地方税の手続きをする必要があります。
東京都の場合、都税事務所に提出する必要があります。
申請書類は税務署に提出する書類と同じでプラスして「定款のコピー」と「履歴事項全部証明書」が必要になります。
社会保険
法人を設立すると社会保険の加入義務があります。下記の申請書を年金事務所に提出する必要があります
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
法人口座の作成
履歴事項全部証明書を取得できると法人口座が作れるようになります。法人口座ができるまでは2週間前後かかる場合があります。
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